新宮市議会 2021-09-15 09月15日-03号
保護者から、欠席させたい事情、そのあたりをよく聴取した上でございますが、学校長が合理的な理由であると判断した際には、指導要録上の出席停止や忌引等の日数のところに記録いたしまして、欠席とはしないという取扱いが可能となっております。 ◆7番(濱田雅美君) ありがとうございます。
保護者から、欠席させたい事情、そのあたりをよく聴取した上でございますが、学校長が合理的な理由であると判断した際には、指導要録上の出席停止や忌引等の日数のところに記録いたしまして、欠席とはしないという取扱いが可能となっております。 ◆7番(濱田雅美君) ありがとうございます。
現時点で、学校現場において、感染者が発生した場合の学校対応について、該当生徒の出席停止期間及び学校としての休校期間等の考え方についてお聞かせください。 (2番 柳瀬理孝君 降壇) ○議長(安達克典君) 2番、柳瀬理孝君の質問に対する当局の答弁を求めます。 教育長、佐武正章君。
今回の新型コロナ感染症で不安があるとか、風邪症状とか発熱があるとか、そういった場合には、文部科学省の通知でもあるわけですけれども、出席停止の措置としております。学校安全保健法に定める伝染病とか、また中体連や体育大会参加とか、自然災害等による登校困難等における出欠・公欠・出席停止等については学校長が適正に判断しております。
新型コロナウイルス感染症マニュアル(第3版)では、陽性反応者や濃厚接触者の出席停止、学級・学校閉鎖、感染不安から登校しない選択も認めることになっております。そのため、学習保障策を早急に準備する必要があり、教育委員会においても準備、検討されているところです。現在、どのような状況であるかお聞かせください。
次に、学級閉鎖や出席停止等により休んだ生徒への対応につきましては、追試を実施する等の措置を講じることで対応は可能だとは思われますが、学校ごとの点数を発表することにつきましては、議員御指摘のように小規模校の生徒の特定につながるリスクが考えられますので、公表については難しいと考えております。
また、学校保健法による取り扱いとして、第二種の学校感染症に定められておりまして、発疹が無くなるまで出席停止とされています。また、患者のいる家に居住する人や罹患の疑いのある人は、医師の診断で「感染のおそれがない」と認められるまでは、出席停止の措置がとられます。
また、流行期は教職員が児童生徒の顔色、表情、ふだんの様子を注意深く健康観察し、休養や早退及び医療機関受診勧奨等を行い、罹患者に対して出席停止、感染状況に応じて、学級、学年、学校単位での臨時休業を行い、感染拡大に対処しています。
インフルエンザにつきましては、医師の指示もございますが発病して5日を経過して、かつ解熱後2日出席停止というようなことになってございます。学級閉鎖につきましては、目安としては学級の10%から30%の感染に広がった場合というようなことであります。この上で昨年度は4クラスが学級閉鎖をしてございます。日数的には1.5日から3日までというようなことで推移してございます。 以上でございます。
審査過程において、まず、教育委員会における事務決裁のあり方について、 次に、木本地区で行われた発掘調査により出土した埋蔵物の地元住民に対する展示、公開について、 次に、中学校給食に関連して、 一、疾病により出席停止を余儀なくされた生徒に対する給食費の負担軽減について、 一、生徒の昼食に関する実態を把握し、喫食率向上のための確たる方針の策定について、 一、給食内容のさらなる充実について、 次に、特別な
その中で、出席停止制度の適切な運用等その他、いじめ防止等に関する措置を定めることとなっています。私は法令によって、子供の言動を細かく監視したり、厳罰主義を導入したり、学校での活動や家庭に不当な介入を進めるようなことがあっては学校や家庭を息苦しい場にしてしまう。法律、規則で縛るという形で本当にいじめがなくなるのでしょうか。
また、重大な被害を及ぼすおそれがある場合は、直ちに警察に通報することも明記し、必要に応じて加害側の子供に出席停止を命じることなども求めております。 この法律は、文部科学省が今後法に基づき定めるいじめ防止基本方針を参酌し、地域いじめ防止基本方針の策定に努めるよう地方自治体に対して求めております。
学校の秩序を破壊し、他の児童生徒の学習を妨げる行為に対しては、児童生徒が安心して学べる現状を確保するため、教育委員会及び学校は、問題行動が起こったときは、十分な教育的配慮のもと、現行法制下において、とり得る措置である出席停止や懲戒の措置も含め、毅然とした対応をとり、教育現場を安心できるものとすることである。
その基準の中では、簡易検査によりインフルエンザA型陽性と診断された児童生徒は、出席停止としています。また、同じクラスの児童生徒が感染し、在籍者数の約1割以上に達した場合は、原則として当該クラスを学級閉鎖とし、さらに同じ学年での感染が認められたり、複数の学年で感染の広がりが認められたりした場合は、学年閉鎖や臨時休業の措置をするように定めています。
それから、それ以外にクラスで1人とかそういった場合には、当該児童生徒に対して出席停止の措置をとっております。 次に、県の発表でございますけども、県からのこういった基準のひな型につきましては、和歌山県の健康体育課長より9月3日付にて通知がございました。私どものほうでは9月4日に受け付けてございます。
かなり対応はしていただいてるようなんですけど、私自身の知ってるところでは、教育再生会議というふうに先ほど申し上げたんですけれども、ここまではやらなくてもいいだろうというふうに思うんですけど、いじめる側の児童の出席停止とか処罰ということが教育再生会議でも言われてますし、例えば24時間対応してますということも言われてたんで安心したんですけれども、ここでは24時間いじめの相談ダイヤルというのを設けて対応しなさいよというふうな
いじめ被害児童のPTSDですか、横文字というのは苦手なんですが、このPTSD発症を回避するためにも、出席停止というたら懲罰みたいに思われてる人が多いんですが、出席停止というのは教育の一環ですから、PTSD発症を回避するための出席停止というのは一つの方法かと思うんですね。ところが、加害者の出席停止をまるで懲罰のように考えている部分があって、なかなか和歌山市教育委員会の中でもそれがなったことはない。
出席停止という話もありました。見て見ぬふりをするものも加害者、そして指導するように求めています。いじめた側や周囲の子供への指導は当然必要です。しかし、実態に応じた丁寧な対応で子供たちの人間的な成長につながるようにしなければ、問題は解決しないし、子供を一層息苦しい環境に置き、かえって問題をこじらせることになりかねません。いじめによる痛ましい事件が相次ぐ現状は極めて異常です。
この提言の中に、私は個人的には、提言がいじめを反社会的行為と断罪したことは評価いたしますけれども、現行の法制度の中で唯一法的根拠を持つ出席停止措置が盛り込まれず、見送られたことは極めて残念に、また疑問に思っております。 第1問目の最後に、市民の行政サービスを受ける権利について伺います。
去る12月9日の本会議において、当委員会に付託された議案につきましては、慎重審査の結果、田中孝季議員に1日間出席停止の懲罰を科すべきものと決しましたので、お手元に配付の報告書写しのとおり議長まで報告した次第であります。 委員会では、本件について各委員から、1つ、12月4日に行った田中孝季議員の一般質問は、会議規則第61条にある「議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。」
よって、田中孝季議員に本会議における陳謝を求めるとともに、議会への出席停止を求めるものであります。 何とぞ、同僚各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。(拍手) ○議長(波田一也君) 質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。 遠藤富士雄君。--23番。